TPPがさかんに議論されていますが、輸入関税がどうなろうと輸入時に避けて通れないのはHSコードです。
HSコードとはなんでしょうか?
● 関税率を決定する実行関税率表の元となる条約がHS条約です。これは各国の関税率表の品目分類等を統一するもので88年に発効されています。
●いままで4回改正がありました。今回の改正品目表は2012年1月1日より適用されます。
今回の改正はどのような観点からおこなわれたのでしょうか・・・・・・・
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前回のブログではTPPをTTPと間違って記載してしまい、指摘を受けてしまいました。やはりきちんと確認が必要ですね。
しかし[TTP 反対]でGoogleで検索するといろんな検索結果が出てきます。
名前を覚えられる前に参加するしないの議論が先走っている感じでしょうか?
今回は引き続き関税率についてです。
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APECを前に参加する・しないで議論されている環太平洋戦略的経済パートナーシップ協定TPPでは特に農産物について非常に抵抗しているようですね。しかし本当の目的は医療や放送、保険などの市場開放にあるようとも言われています。米韓TPPの合意を読むと「こりゃいかん!」というような取り決めもあり、21世紀版の日米修好通商条約じゃないかとも一部では言われております。 今回はTTPの参加反対を掲げる前に、いま輸入品に関税がいくらかかっているのでまとめました。
今回はキャッチオール規制と実務面での対応についてまとめてみましょう。
下記はMETIサイトのFAQからの抜粋です。
Q1輸出の時点では客観要件に該当していませんでしたが、輸出後に、輸出した貨物、需要者に関する懸念情報を新たに入手しました。
この場合は違法輸出に当たりますか。
A1:違法輸出に当たりません。
Q2:入手した文書等には、「入手することが可能な文書等」も含まれるのですか。
A2:含まれません。輸出の時点までに実際に入手している文書等について客観要件のチェックを行って下さい。
契約の時点で「○○兵器製造に使用します」「最終的には○○国に迂回して送られます。」などと契約書に記載するお客様はいないかと思います。
受発注もWEBやシステムを使用して行っている企業が非常に多くなっていますし、1日何百件の受発注を行っているのに
客観要件のチェックを都度行うことは時間的に不可能です。
しかしこのような場合はどう対応すればよいでしょうか?





















