基本法令について
ご存知の通り輸出入を司る税関は財務省の管轄ですね。
その財務省の主たる任務は省令によると
健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、
通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする(財務省設置法3条)
となっています。税関の適正な運営というのが何を意味するのかといいますと
関税の徴収、輸出入貨物の通関、密輸の取締り、保税地域の管理などを主たる目的・業務とする
ということです。やはり最たる目的は「税金」の徴収です。
なので輸出は「日本から出ていくもの」で、HSを付与して貿易統計を取る。くらいしか考えてなかったんじゃないかという感じでした。
しかし、冷戦時のココムの枠組みが無くなっても、ワッセナーアレンジメントやAGなど国際的レジームが発足し日本としても国際合意に沿った国内法の運用が求められるようになってきました。
輸出管理の基本となる法令は外為法ですが条文をみてわかるとおり多くの条項は削除されています。
この中の48条が輸出規制の根拠法令となっています。25条が役務取引規制の根拠法令となっています。
以前、説明会でMETI担当者が「外為法はもともと財務省の法令ですので。。。」とお話していました。
48条と25条にぶらさがる多くの省令が日本の複雑な輸出管理の体系をなしています。
ちょっとテキトーですがこんな感じで複雑な体系をなしています。
左側が貨物、右側が役務規制です。
次回は輸出貿易管理令と米国再輸出規制(ECCN)についてまとめてみます。