今回は貿管令の部分品規定とデミニマスルールについてまとめようとしましたが、前者だけでけっこうかかるので2回にわけます。
組込み品(内蔵品)の判定要否に関する法令規定
部分品規定は知っておくと便利ですが、関係当局は訊かれると答えてくれる程度でここの運用方法を大々的に広めるという努力はしていません。
このような重要な規則が法律や省令のレベルではなく、運用通達まで掘り下げていかないとわからないというのは如何なものでしょうか。
別表1の1から15に該当していない機械Aの中に別表1の1から15に該当している機械Bが組み込まれている時はどうなるか?という問題の解釈です。
「輸出令別表第1の解釈」のまとめです。
輸出令別表第1の1~15項までの中欄に掲げる貨物(所謂リスト規制品)であっても、以下のものは
リスト規制品でない貨物として扱う。
1)かつ2)ならばBはリスト規制品でない貨物として扱われます。
(Aの解説)「他の貨物の部分となっている」とは?
(Bの解説)他の貨物の主要な要素となっているか否かについては、
組み込まれている貨物の値段で判断します。
A、別表第1の項の番号の下の括弧レベル毎に含まれている部品を分類する
(同一の分類の貨物が含まれる場合は、合計する)
B、組込先の他の貨物の価額の10%を超えない場合==>他の貨物の主要な要素となっていない
3)電子部品の場合。
半田付けの状態にある場合には他の貨物と分離しがたいと判断。
こちらは別1の8項に別途規定があるので割愛します。
まとめ
1)は許可逃れて輸出したいから部品を無理やり取り付けるのはダメです。という程度の確認
2) の価格構成比率がメインの判断基準となろうかと思います。
3) はこの通達とは別に8項での確認が必要になってきますがここでは割愛します。
「組み込まれているから必要ないよ。該非判定は本体ですればいい」と認識する人にはこの通達を知っておかないと外為法違反となる恐れがあります。
逆に部品メーカーとしては「当社の部品は御社の製品価格10%を超えない部品であるから許可申請不要ですよ!」という感じで”該当品にならない”ということを強みとして
セールスすればいいんじゃないでしょうか。(意図的に価格を下げるのはよろしくないでしょうが)
今日は部分品の通達についてまとめてみましたが、省略した部分もありますので誤解を生むような箇所があるかもしれません、若干の相違についてはご容赦ください。
次回はデミニマスルールについてまとめてみます。