こんにちは! ワートレ!です。 突然ですが、今日はGHS分類に対応したSDS作成の必要性についてのお話しをしましょう。 ・・・って、いきなり英語の略字を連ねられても何のことなのぉ? とハテナマークが頭に浮かんだ方も多いかもしれません。 そもそも“GHS“ とはなんのことかと言いますと・・・ GHSとは:Global Harmonized System of Classification and Chemicals、のことで世界的に統一されたルールに従って化学品を危険有害性の種類と程度によって分類し、その情報が一目で分かるようラベルで表示したり安全データシートを提供したりするシステムのことをいいます。 実は、日本を含め各国でこのGHSの導入が行われているのですよ。 次に “SDS” とはなんのことなのか? と言いますと・・・ SDSとは:その名も Safety Data Sheet、安全データシート のことを言い、有害性の恐れがある化学物質を含む製品を他の事業者に譲渡や提供をする際に対象化学物質等の性状や取扱に関する情報を提供するための文書のことをいいます。
2011年1月1日以降に作成するSDSにはGHSによる危険有害性の分類(要約)を記載する必要があります。 また、EU REACH規則では、混合物のSDSについて、2015年6月1日までにCLP規則に基づく分類結果の記載が必要なんです。 更にEUだけでなく、米国 OSHA HCSにつきましても、物質並びに混合物のSDSについて2015年6月1日までにGHS分類結果の記載が必要です。 皆さんはこのGHSとSDSのことを知っていましたか? 日々情報収集と勉強が必要ですね! 次回のブログもお楽しみに!!