こんにちは! ワートレ!です。 突然ですが、今日はGHS分類に対応したSDS作成の必要性についてのお話しをしましょう。 ・・・って、いきなり英語の略字を連ねられても何のことなのぉ? とハテナマークが頭に浮かんだ方も多いかもしれません。 そもそも“GHS“ とはなんのことかと言いますと・・・ GHSとは:Global Harmonized System of Classification and Chemicals、のことで世界的に統一されたルールに従って化学品を危険有害性の種類と程度によって分類し、その情報が一目で分かるようラベルで表示したり安全データシートを提供したりするシステムのことをいいます。 ghs 実は、日本を含め各国でこのGHSの導入が行われているのですよ。 次に “SDS” とはなんのことなのか? と言いますと・・・ SDSとは:その名も Safety Data Sheet、安全データシート のことを言い、有害性の恐れがある化学物質を含む製品を他の事業者に譲渡や提供をする際に対象化学物質等の性状や取扱に関する情報を提供するための文書のことをいいます。

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sds 2011年1月1日以降に作成するSDSにはGHSによる危険有害性の分類(要約)を記載する必要があります。 また、EU REACH規則では、混合物のSDSについて、2015年6月1日までにCLP規則に基づく分類結果の記載が必要なんです。 更にEUだけでなく、米国 OSHA HCSにつきましても、物質並びに混合物のSDSについて2015年6月1日までにGHS分類結果の記載が必要です。 皆さんはこのGHSとSDSのことを知っていましたか? 日々情報収集と勉強が必要ですね! 次回のブログもお楽しみに!!

こんにちは!ワートレ!です。

先日、私たちワートレ!にこんなお問い合わせがありました。

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「 “マニフェスト通関” を対応していますか??ぜひお手伝いをしてほしいのですが・・・」 という内容でした。

”マニフェスト通関” はその利便性からトラブルも多いようです。
ご利用の際にはさまざま角度からの検証が必要かも知れませんね。

私たちは通関業者ではなく、いわゆる物流コーディネーターです。
“マニフェスト”に対応しているcustoms brokerを紹介し皆様に最適な物流業務をご提案すること。が私たちの提供サービスのひとつなのです。

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物流費、物流ルートなど貿易に関することなら ぜひ一度私たちワートレ!までご相談下さい。

お問い合わせはこちらまで!!

では、またお会いしましょう!

こんにちは!ワートレ!です。

・新しい向け地のお見積もりを依頼された!
・あのお客さん、最寄りの港はどこなのだろう・・・?
・初めて聞く港名で海上運賃のお見積もり依頼が来たけれど、一体どのあたりにあるのかなぁ?

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皆さんは、こんな場面に遭遇をしたことはありませんか??

指定港の提示が無いお見積もりの依頼や、あまり耳にしたことのないマニアックな地域ですと見積もり以前にピンポイントで港を探すのも大変な作業ですよね。

そんな時にとっても便利な、このようなサイトがあるのを皆さんは知っていましたか?

その名も、 World Port Source !!!

10/28のワートレ!ニュースにでも少しご紹介させていただきました。

ページの左部分に出てくる地域をクリックして行く、または、地図上のマークをクリックして行くと目的の港へたどり着くことができます。

反対に、港名が分かっているけれどどのあたりにあるのか地図で場所を確認したい!!

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というときには・・・

“SEARCH” 機能を使って、港名を入力すると港の詳細や地図といった色々な情報を見ることができるのです。

例えば、東京港について調べたい時は SEARCH に、

“Port of Tokyo”

と入力をすると、東京港についての情報がボタン一つで上がってきます。

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分厚い世界の地図帳を開いて探すよりもすぐに見つけられて、おまけに付加情報まで入手できてしまう、そんな優れたページです。

World Port Source を使って、世界旅行。

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なんていうのも楽しいかもしれないですね!

TPPがさかんに議論されていますが、輸入関税がどうなろうと輸入時に避けて通れないのはHSコードです。

HSコードとはなんでしょうか?

● 関税率を決定する実行関税率表の元となる条約がHS条約です。これは各国の関税率表の品目分類等を統一するもので88年に発効されています。
●いままで4回改正がありました。今回の改正品目表は2012年1月1日より適用されます。

今回の改正はどのような観点からおこなわれたのでしょうか・・・・・・・

(さらに…)

前回のブログではTPPをTTPと間違って記載してしまい、指摘を受けてしまいました。やはりきちんと確認が必要ですね。
しかし[TTP 反対]でGoogleで検索するといろんな検索結果が出てきます。
名前を覚えられる前に参加するしないの議論が先走っている感じでしょうか?

今回は引き続き関税率についてです。

(さらに…)

APECを前に参加する・しないで議論されている環太平洋戦略的経済パートナーシップ協定TPPでは特に農産物について非常に抵抗しているようですね。しかし本当の目的は医療や放送、保険などの市場開放にあるようとも言われています。米韓TPPの合意を読むと「こりゃいかん!」というような取り決めもあり、21世紀版の日米修好通商条約じゃないかとも一部では言われております。 今回はTTPの参加反対を掲げる前に、いま輸入品に関税がいくらかかっているのでまとめました。

(さらに…)

今回はキャッチオール規制と実務面での対応についてまとめてみましょう。
下記はMETIサイトのFAQからの抜粋です。

Q1輸出の時点では客観要件に該当していませんでしたが、輸出後に、輸出した貨物、需要者に関する懸念情報を新たに入手しました。
この場合は違法輸出に当たりますか。
A1:違法輸出に当たりません。

Q2:入手した文書等には、「入手することが可能な文書等」も含まれるのですか。
A2:含まれません。輸出の時点までに実際に入手している文書等について客観要件のチェックを行って下さい。

契約の時点で「○○兵器製造に使用します」「最終的には○○国に迂回して送られます。」などと契約書に記載するお客様はいないかと思います。
受発注もWEBやシステムを使用して行っている企業が非常に多くなっていますし、1日何百件の受発注を行っているのに
客観要件のチェックを都度行うことは時間的に不可能です。

しかしこのような場合はどう対応すればよいでしょうか?

(さらに…)

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今回は貿管令の部分品規定とデミニマスルールについてまとめようとしましたが、前者だけでけっこうかかるので2回にわけます。

組込み品(内蔵品)の判定要否に関する法令規定

部分品規定は知っておくと便利ですが、関係当局は訊かれると答えてくれる程度でここの運用方法を大々的に広めるという努力はしていません。
このような重要な規則が法律や省令のレベルではなく、運用通達まで掘り下げていかないとわからないというのは如何なものでしょうか。
別表1の1から15に該当していない機械Aの中に別表1の1から15に該当している機械Bが組み込まれている時はどうなるか?という問題の解釈です。

「輸出令別表第1の解釈」のまとめです。

輸出令別表第1の1~15項までの中欄に掲げる貨物(所謂リスト規制品)であっても、以下のものは
リスト規制品でない貨物として扱う。

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1)かつ2)ならばBはリスト規制品でない貨物として扱われます。

(Aの解説)「他の貨物の部分となっている」とは?

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(Bの解説)他の貨物の主要な要素となっているか否かについては、

組み込まれている貨物の値段で判断します。

A、別表第1の項の番号の下の括弧レベル毎に含まれている部品を分類する
(同一の分類の貨物が含まれる場合は、合計する)
B、組込先の他の貨物の価額の10%を超えない場合==>他の貨物の主要な要素となっていない

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3)電子部品の場合。

半田付けの状態にある場合には他の貨物と分離しがたいと判断。
こちらは別1の8項に別途規定があるので割愛します。

まとめ

1)は許可逃れて輸出したいから部品を無理やり取り付けるのはダメです。という程度の確認
2) の価格構成比率がメインの判断基準となろうかと思います。
3) はこの通達とは別に8項での確認が必要になってきますがここでは割愛します。

「組み込まれているから必要ないよ。該非判定は本体ですればいい」と認識する人にはこの通達を知っておかないと外為法違反となる恐れがあります。
逆に部品メーカーとしては「当社の部品は御社の製品価格10%を超えない部品であるから許可申請不要ですよ!」という感じで”該当品にならない”ということを強みとして
セールスすればいいんじゃないでしょうか。(意図的に価格を下げるのはよろしくないでしょうが)

今日は部分品の通達についてまとめてみましたが、省略した部分もありますので誤解を生むような箇所があるかもしれません、若干の相違についてはご容赦ください。

次回はデミニマスルールについてまとめてみます。

米国の規制分類番号(ECCN)番号との比較

eccn参加国の法令は国際レジームであるAG,ワッセーナーアレンジメンでの決定に準じて各国が法令改正をおこなっています、WCOでのHS改正に対応して各国が法改正をおこなっているのと同じようなものです。
HSは各国で若干が違いがあるもののほぼ共通で、(税関の判断により若干見解が異なる
などもありますが)比較的各国の対比を見ることは簡単です。

しかし、貿管令別1貨物等省令番号と米国のECCN番号には全くの相関関係がありません
米国とEUの基準は若干の違いはあるものの先頭の番号は似通っていますので対比することはそう難しくありません。
日本の法令はまさにガラパゴス化しているのでは?と実務をやっていて非常に強く感じます。

(さらに…)

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