以前のブログで インコタームズ2000をまとめてみましたが、 昨年「インコタームズ2010」が発効されましたので、今回はこれをまとめてみます。 リンク インコタームズ(INCOTERMS)とは? 今回のインコターム改正では貿易条件(アルファベット3文字)が従来の13から11に減少し、11の貿易条件は大きく二つに分類されました。
具体的な改正点
ではグループごとにまとめてみましょう。
1.Eグループ(出荷)
- EXW (Ex Works)出荷工場渡し条件
売主は売主の敷地(工場)で買主に商品を移転し、それ以降の運賃/保険料/リスクの一切は買主が負担します。また、買主が輸出通関を行います。
リンク:EXW(Ex-Works)とは?
2.Fグループ(主要輸送費抜き)
- FAS (Free Alongside Ship)船側渡し条件
売主は積み地の港で本船の横に荷物を着けるまでの費用を負担し、それ以降の費用及びリスクは買主が負担します。(売主は船にまで積み込む必要はない)
- FOB (Free On Board)本船甲板渡し条件
売主は積み地の港で本船に荷物を積み込むまでの費用を負担し、それ以降の費用及びリスクは買主が負担します。
- FCA (Free Carrier)運送人渡し条件
売主は指定された場所(積み地のコンテナ・ヤード等)で商品を運送人に渡すまでの一切の費用とリスクを負担し、それ以降の運賃、保険料、リスクは買主が負担します。
3.Cグループ(主要輸送費込み)
- CFR (C&F Cost and Freight)運賃込み条件
売主は積み地の港で本船に荷物を積み込むまでの費用及び海上運賃を負担し、それ以降の保険料及びリスクは買主が負担します。(1990年のインコタームズ改正まではC&Fと呼ばれており、現在でもC&Fと呼ばれることがあります)
- CPT (Carriage Paid To)輸送費込み条件
売主は指定された場所(積み地のコンテナ・ヤード等)で商品を運送人に渡すまでのリスクと海上運賃を負担し、それ以降のコストとリスクは買主が負担します。
- CIF (Cost, Insurance and Freight)運賃・保険料込み条件
売主は、積み地の港で本船に荷物を積み込むまでの費用、海上運賃及び保険料を負担し、それ以降のリスクは買主が負担します。
- CIP (Carriage and Insurance Paid To)輸送費込み条件
売主は指定された場所(積み地のコンテナ・ヤード等)で商品を運送人に渡すまでのリスクと海上運賃、保険料を負担し、荷揚げ地からのコストとリスクは買主が負担します。
4.Dグループ(主要輸送費込み)
- DAT (Delivered Duty at Terminal) ターミナル持ち込み渡し条件
売主が指定されたターミナルに持ち込み物品が荷卸しされるまでのコストとリスクを負担します。輸出通関手続きは売主が行います。
- DAP(Delivered Duty at Point)仕向地持込条件
荷卸しの準備が出来ている到着した輸送手段の上で、物品が買主の処分に委ねられた時、売主が引渡の義務(危険移転)を果たします。輸出通関手続きは売主が行うが輸入通関の義務はありません。
- DDU (Delivered Duty Unpaid)仕向地持ち込み渡し関税・租税抜き条件
売主は指定された目的地まで商品を送り届けるまでのすべてのコスト(輸入関税と租税は含まない)とリスクを負担します。
- EXW Ex Works工場渡し条件
- FCA Free Carrier運送人渡し条件
- CPT Carriage Paid To輸送費込み条件
- CIP Carriage and Insurance Paid To輸送費保険料込み条件
- DAT Delivered at Terminalターミナル持込渡し条件(新設)
- DAP Delivered at Place仕向地持込渡し条件(新設)
- DDP Delivered Duty Paid関税込み持込渡し条件
- FAS Free Alongside Ship船側渡し
- FOB Free On Board本船渡し
- CFR Cost and Freight運賃込み
- CIF Cost, Insurance and Freight 運賃保険料込み
- 「危険移転の分岐点」
- 「役割や費用(輸送手配と運賃支払、通関手続き、その費用の負担等)」
輸送形態に応じてく2つに分類
インコタームズ2010ではこの11の規則が大きく2つに分類されました。
あらゆる輸送形態に適した規則 (Rules for Any Mode or Modes of Transport)
海上および内陸水路輸送のための規則(Rules for Sea and Inland Waterway Transport)
もっと詳しく知りたい人には
英語ですが、動画での解説もあります。
さらに表でまとめてみました。
この費用はどちらが負担するの?
ご覧になって「あの費用はどちら負担なのか明記されていない!」思われませんでしたか?
インコタームズは主として売主・買主との間の物品の引渡しに関する以下の2点
について “基本的” な条件を定めているににすぎません。
インコタームズに記載されていない費用については当事者間で取り決めが必要です。
さらに新しいターム(DATやDAPを使う場合)、昨年発効されたインコタームズ2010が全世界の貿易を行っている人々に周知されているとは限りません。
トラブルを避けるためにもインコタームズに依存することなく、取引相手としっかりと内容を固めた契約書を交わすことが重要になります。
以上、今回は簡単ですが昨年発効されたインコタームズ2010をまとめてみました。