化学品を輸出入する通関の際に求められるのがSDS。
…でもSDSとは一体何ぞや?と思っている人は、是非こちらをお読み下さい!
SDSとは?
SDSとはSafety Data Sheetの略で、化学物質の取り扱いに関する書類のことです。
SDSは後述のGHSに則った書式で作成されますが、その内容は日本ではJIS規格、海外ではREACH規制に基づいたものとなっています。
以前はMSDS(Material Safety Data Sheet)とSDS(Safety Data Sheet)と言われていましたが、現在はSDSが一般的に使用されています。(紛らわしいですが、同じものなのです!)
GHSとは?
世界共通の形式で物質の危険性や取扱い方法を提供しているのがGHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)と言う国際基準です。
GHSの詳細については経済産業省のGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)のページをご参照下さい。
SDSに記載されている内容
SDSには製品の安全性に関する情報や、取り扱い上の注意点、緊急時の対処方法などなどが記載されています。
- 製品識別情報
- 製造元、供給元の情報
- 製品の成分
- 製品の物理的、化学的特性
- 危険性情報、毒性情報、環境への影響
- 取扱い上の注意、保管方法、廃棄方法
- 火災、爆発、健康被害等の緊急時の対処方法
以上の項目は一例で、製品によってはより詳細な情報が記載されている場合もあるようですね。
SDSはいつ必要になるか?
例えば危険物質や化学物質を輸出入する場合に、当該物質のSDSの提示が求められます。
それは輸出入先が、その化学物質が安全に取り扱えるかどうかを判断する上で重要な情報源となるからです。
逆に言えばSDSがない場合は安全が判断できない訳で、輸出入が禁止されることもありえるので注意してください。
(すんなりと入手できない時が…厄介なのですよね。)
SDSは誰が作成するのか?
SDSは基本的には製造業者、もしくは輸入業者が作成しなければなりません。
いずれかの提供者が提供製品の安全性を確保する為に作成し、製品を提供する際に必ず同梱しなければならないのです。
(そもそも輸出入を想定していない製造業者は、結構作成を渋るのですよね…気持ちはわかりますが。)